大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和25(あ)1989 判決

主 文

本件各上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人等の負担とする。

理 由

弁護人高安弘の上告趣意について、

憲法三七条一項にいわゆる「公平な裁判所の裁判」とは偏頗や不公平のおそれの

ない組織と構成をもつた裁判所による裁判を意味するものであつて、個々の事件に

つきその内容実質が具体的に公正妥当なる裁判を指すのではないことは当裁判所の

判例とするところである(昭和二二年(れ)第四八号同二三年五月二六日大法廷判

決、判例集二巻五号五一一頁参照)。従つて量刑の不当を理由として第一審判決の

憲法違反を主張する論旨は理由がない。また記録を調べても刑訴四一一条を適用し

て原判決を破棄するに足る事由を発見することはできない。

よつて同四〇八条一八一条により主文のとおり判決する。

この判決は、裁判官全員一致の意見である。

昭和二七年一一月一四日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

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